高卒で就職した方は62歳までは勤めましょう。
「厚生年金」には”44年特例”と言うのがあります。(1961年生まれ以降は対象外)
高校を卒業して就職した人なら満62歳の4月(一般的に4月入社として)まで勤めれば
「報酬比例部分」に加えて「定額」部分、すなわち一般的に言われている”満額”が受給できます。
昔なら中学卒業で就職した方がかなりいらっしゃったので、この方は60歳~対象になります。
残念ながら大卒の人は無理です。(22歳で就職したら44年系家事は66歳、既に年金の受給資格を得ています。)
大企業の場合は「企業年金」(分かり易く言えば退職金の一部を年金として受け取る部分)が60歳~支給されますので、両者を合わせると在職時とほぼ同額の年金が受け取れるようになります。
今のご時世、肩を叩かれる事もあると思いますが、管理職(会社側のポジション)でない限り、上記の権利を得る為に”絶対に会社を辞めないように”
おいらは51歳の時スピンアウトをし、その後年金アドバイザーの勉強をしたので遅かった。
くれぐれも「厚生年金」だけの特例で「国民年金」はこれに該当しません。
Yahoo!の検索で「年金 44年特例」のキーワードを入れてみてください。社会保険労務士の方が分かり易く説明しているのがいっぱいあります。
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